「マイナンバー」って
国民一人ひとりが持つ12ケタの番号です。今までは基礎年金番号・保険者番号・パスポート番号・運転免許証番号・住基カード番号など
各行政機関が個別に付与していた番号が存在したために、縦割り行政で重複投資になっていました。
そこで、2011年から社会保障・税一体改革の実現のために、共通番号で制度の導入が検討され、
2015年に国民へ「個人番号」の割り当てを行い実施の運びとなりました。
個人番号(マイナンバー)は、一生使うもので基本的には変わりません。しかし番号が漏えいし、不正に使用される恐れがある場合は変更可能です。
「マイナンバー」は、いつ必要なの?
2016年1月から、順次、社会保障・税・災害対策の行政手続きで必要になります。
◆社会保障
- ●年金の資格取得や確認、給付
- ●雇用保険の資格取得や確認・給付
- ●医療保険の給付請求
- ●福祉分野の給付・生活保護 など
◆税
- ●税務当局に提出する確定申告書・届出書・調書などに記載
- ●税務当局の内部事務 など
◆災害対策
●被災者性格再建支援金の支給
●被災者台帳の作成事務 など
「マイナンバー」は、どこへ知らせるの?
法令で定められた手続きのために、行政機関や民間企業などへマイナンバーの告知が必要になります。
例えば・・・
◆学生なら
- ●アルバイトの勤務先へ
- ●奨学金の申請時に学校へ
- ●勤労学生控除の手続き時に勤務先へ
◆主婦・保護者なら
- ●パート・アルバイトの勤務先へ
- ●児童手当の申請時に市区町村へ
- ●子どもの予防接種に市区町村へ
◆従業員なら
●源泉徴収票を作成してもらう時に勤務先へ
●健康保険や雇用保険・年金などの手続き時に勤務先へ
罰則規定がありますか?
個人情報保護法よりも罰則規定が重くなっています。
さらに両罰規定が設けられ、漏えい行為者だけでなく、法人等の業務として行われた場合、法人も罰せられます。
- ●第67条:特定個人情報ファイルの不正提供
- ●第68条:個人番号漏えい
- ●第70条:詐欺行為等による個人番号の取得
- ●第75条:個人番号カードの不正取得
- ●第73条,第75条:命令違反、検査忌避等(特定個人情報保護委員会の命令等)
最高刑、懲役4年or罰金200万円・併科